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姫路ふたば(ひめふた)ブログ VOL.70

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姫路ふたば(ひめふた)ブログ VOL.70

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる?? ~配偶者控除・配偶者特別控除で節税~

 

年末調整の季節です。

最近は、奥様もお仕事をされているご家庭が多いですね。

私もそうでしたが、フルタイムで働いていると「ご主人の扶養にはいる」のは他人事・・

と思っている方多いのではないでしょうか?

 

産休・育児休業中は少し違います!

実は、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は収入には含まれません。

平成30年から配偶者特別控除の範囲が拡充され、

年収201万円以下ならご主人が配偶者控除、または配偶者特別控除が使えます。

 

税率にもよりますが、ご主人様の扶養に入る事で、場合によっては数万円の節税になるケースも・・。

因みに過去5年分は遡って申請可能ですよ♪

 

姫路ふたば保険コンサルタント株式会社

森永 亜咲

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