姫路ふたば(ひめふた)ブログ VOL.70
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共働きでも産休・育休中は扶養に入れる?? ~配偶者控除・配偶者特別控除で節税~
年末調整の季節です。
最近は、奥様もお仕事をされているご家庭が多いですね。
私もそうでしたが、フルタイムで働いていると「ご主人の扶養にはいる」のは他人事・・
と思っている方多いのではないでしょうか?
産休・育児休業中は少し違います!
実は、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は収入には含まれません。
平成30年から配偶者特別控除の範囲が拡充され、
年収201万円以下ならご主人が配偶者控除、または配偶者特別控除が使えます。
税率にもよりますが、ご主人様の扶養に入る事で、場合によっては数万円の節税になるケースも・・。
因みに過去5年分は遡って申請可能ですよ♪
姫路ふたば保険コンサルタント株式会社
森永 亜咲